台風による雨漏れって…火災保険対応なの😰?

まずはじめに…

火災保険の中に、台風補償という補償なんてありません。
台風により瓦が飛んでしまったり、そこから雨漏りをして家具が水に濡れてしまったりなどの被害を受けたとき利用できるのは、
火災保険の中の風災補償水災補償落雷補償という3つの補償です。

 

台風被害は、火災保険で補償できます!

風災被害 台風、旋風、⻯巻、暴風などによって損害を受けたとき 
水災被害 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによって損害を受けたとき
落雷被害 落雷により損害を受けたとき

火災保険で補償されるのは建物と家財だけです

火災保険では建物や家財が保険の対象となり、家財も保険の対象とするかどうかは選択できます。
建物に含まれるもの、家財に含まれるものは以下の通りです。

建物に含まれるもの

建物とは、地面に定着していて屋根と柱または壁があるものをいいます。 屋外設備・装置でも、基本的に住居付属であれば保険の対象に含まれることもあります。 屋外設備・装置については、ほかにも保険会社によって異なる規定がありますので、対象となるか確認することが大切です。 また、屋根や建物の基礎部分など、建物に固定されているものは「建物」に含まれます。

(例)屋根、建物の基礎部分、畳、ふすま、断熱材、壁紙、調理台、浴槽、門、坪、外灯、テレビアンテナ、車庫、物置等

家財に含まれるもの

家財とは、建物の内部に収容されている、被保険者(保険の対象となる人)が所有する家財をいいます。 物置きや車庫にある家財も含みます。

(例)家具、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン、衣類、原動機付自転車(原付バイク)、自転車等。
…家財のうち1個の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品などは、火災保険の契約申込書に明記しないと保険の対象になりません。

家財に含まれないもの

現金、預貯金の通帳・キャッシュカード、自動車、バイク、原付自転車、印紙・切手類、動植物、プログラム・データ *生活用の現金、預貯金の通帳・キャッシュカードは、建物内の盗難による損害の場合に限り補償されます。

 

◎台風被害で建物に損害が出た場合、「風災」という補償項目で認定を受けることができます。 風災は強風によって損害を受けた箇所が補償されます。
風災として認定される風の強さは、最大瞬間風速20m/s以上の強風が3秒以上吹いた場合とされています💡

🙋‍♂️「20m/s以上の強風なんて吹くの🤨?」 と思われるかもしれませんが、
近年日本に上陸している台風の最大瞬間風速は下記の通りです。
2019年台風15号:千葉県で最大57.5m/s
2019年台風19号:東京都で最大43.8m/s
2018年台風21号:和歌山県で57.4m/s(大阪府は47.4m/s)
2018年台風24号:鹿児島県で最大56.6m/s(東京都で45.6m/s)
台風が1回くれば、ほぼ間違いなく20m/s以上の強風は吹いているということになります。 ただし、注意が必要なのは、あくまで風による被害に対して認定されるということです。

台風の時は、大雨もセットになることがありますが、大雨が原因で出た損害に関しては補償の対象外となります。
🙋‍♂️「それじゃあ、雨漏りは対象外になっちゃうの🤔?」 と思われるかもしれませんが、
この場合、雨漏りにつながった原因が強風であれば、風災として認定を受けることができます

※火災保険「風災」は台風だけじゃない!雪でも風でも補償してくれる!

風災と聞くと、「台風」と思い浮かべてしまう人が多いと思いますが、「風災・雹災・雪災」の補償は台風だけではありません。 竜巻などの強風や突風での被害や、豪雪などでの損害も補償してくれます。 火災保険の場合「風災・雹災・雪災」の補償を、台風が来そうなときだけ補償を付けるということはできないので、加入時にしっかり風災・雹災・雪災補償を付けておくことをお勧めします。

 

風災補償で補償対象の事例

  • 台風で屋根が壊れて、雨が建物内部に吹き込んできて家財が濡れてしまった(建物・家財)
  • 大雪で雪の重みのため自宅の車庫が潰れてしまった(建物)
  • 大雪で雪の重みで自宅の車庫が倒れてしまった(建物)
  • 春になって雪が解けた時に、大雪の影響で屋根が壊れてしまった(建物)
  • 竜巻の影響で、建物の屋根・外壁・外灯や配管などの屋外設備が壊れてしまった(建物)
  • 竜巻によって窓ガラスが破損してしまった(建物)
  • 強風で飛んできたものが家を当たり壁に穴があいてしまった(建物)
  • 豪雪で屋根が破損してしまった(建物)
  • 台風で建物が損害を受け、室内に雨が入り込み、家電製品が壊れてしまった(建物・家財)
  • 豪雪の影響で屋根が破損し、雪が天井から室内に入り込んで、家電製品が壊れてしまった(建物・家財)
  • ひょうが降ってきて屋根瓦が壊れてしまった(建物)
  • 敷地内にあるフェンスや物置が台風で飛ばされてしまった
  • 台風で建物に木が倒れてきた
上記のように、「風災」補償を付けることによって補償される内容が多くあります。
事例を見てみると保険対象が【建物】となっているものが補償されることが多いですが、風や雪で屋根が損壊したら必然的に家の中の家財にも損害を受けるということなので、保険対象には【家財】もつけておく方が良いでしょう。

火災保険によって異なりますが、保険対象を「建物」にしていれば屋外にある物置も「建物」に含まれています。
※屋外のものについては保険対象としないという契約の場合は補償されませんので、ご注意ください🤦‍♂️🤦

 

経年劣化は対象外です

建物の雨漏りは、紫外線や風雨による塗装の劣化、防水シートの劣化、コーキング材の劣化など、経年劣化によって発生することも多いです
このように、経年劣化が雨漏りの原因の場合は火災保険の適用対象外となります。
しかし、台風が原因なのか、経年劣化が原因なのか、建物の専門家でなければ見分けることは非常に困難です。
実際に、素人目には経年劣化と思われる様な事例であっても、プロの目で判定すると風災として認定されている事例は多数あります。


窓が開いていて雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れてしまった場合、経年劣化による雨漏りは補償されません!
「風災」は、台風による飛来物によって窓が割れて雨が吹き込んできた、瓦が壊れて雨漏りしたなどの場合に補償されるものです。

※不注意や経年劣化による損害は、補償を受けることができませんのでご注意ください🙅‍♂️🙅

 

 

台風で雨漏りをしてしまった場合、様々な原因があります。特に築年数が経過していると、経年劣化なのか台風なのか原因の判別も非常に難しくなります。 しかし、雨漏りを放置することは長く住むマイホームの寿命を縮めてしまったり、カビが発生して健康を害する可能性もありますので、目に見えてわかる雨漏りがあるなら早く修繕したいと思われるかと思います。※ご参考までに以前書いたブログです。👈👈👈
予算には限りがありますが、火災保険を使うことによってなるべく手出しを無くすことができるようになるので、これを機に火災保険の活用もご検討されてみてください。

 

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