現在、自宅のお隣と真後ろで新築を建築しております🏠そろそろ出来上がる素敵なお家を羨ましく時折作業を眺めていましたが、残念な事に多くの問題に直面しました😭
その中でも、今回は越境についてお話させていただきます💡
越境とは
越境とは境界を超える事です。建物では建物や建物の付属物が敷地の境界線を越えていたり、跨いでいることを指します。
敷地の樹木の枝や葉が敷地の境界線を超えて、隣の家にはみ出しているケースも越境にあたります。
またお隣との境界を超えて、ご自宅の敷地に木の枝や落ち葉が侵入してくることを樹木の越境被害と言います🌳
ですが、例えご自分の所有地であっても、空中にお隣の樹木の枝などがあった場合に、勝手に切ることはできません。あくまでもお隣の方の所有物であるからです。ただし、その伐採をお隣の方に頼むことはできます。これは民法によって規定されています。
●民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
ですが、不思議なことかもしれませんが樹木の枝でなく根なら、自分で伐採することは可能です。こちらも民法で規定されています。
●民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
木ではなく、竹の場合、地下茎によって繁殖します。その成長は凄まじく、お家を簡単に破壊してしまいますから、根を切ることは認められているようです🤔
今回問題になった事
今回、我が家が直面した中で大きな問題だったのがこちらの樹木の越境でした💡新しく建ったお家の通路が我が家の横と後ろにてきたのですが、その通路に植えられた樹木が我が家の外壁や窓に刺さっていました😱(写真を撮り忘れてしまいました😰)
自宅には花壇が元から付属されているのですが、葉っぱや枝が落ちた時の手入れの大変さや、虫が付くのが嫌で(虫本当に怖いのです…。)何も植えずそのままにしていました。そんな中、新築のお宅で植えられた樹木の越境…。すでに葉っぱが自宅の敷地内に落ちている😰
それだけではなく、敷地内には工具やゴミを置かれることもしばしば…😂
ブロックを含む右側の砂利道が自宅の敷地になります。このブロックには業者さんが靴を干していたことも😰
これはさすがに…と思い、すぐに建設会社にご連絡をしました💦
対応はしていただけるようですが、実際に作業が完了するまで不安は絶えません😥
こうした越境トラブルは珍しくないようで、民法の見直しが行われたようです😳
樹木の越境【民法見直し】
先程ご説明した通り民法233条1項では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められています。ここで大きな問題となるのが、申し入れをしても竹林の所有者が枝を切ってくれない時です。実際に申し入れをしても、枝を切ってもらえないことがあり、実務的には伐採の了解を取り、越境された側が自分(費用負担等含めて)で行うことも少なくなかったとの事😱まだ、伐採の了承を得られれば良いですが、了承が得られない場合は…😰
今までは、竹林の所有者に対し、切除請求訴訟を提起して、請求容認判決を得た上で、強制執行を申し立て、竹林所有者の費用負担で第三者に切除させる方法によらなければなりませんでした。これには当然、弁護士に依頼することになるわけで、手続きに相応の時間と労力.費用が必要になり、現実的ではありません。
今回、民法の相隣関係規定等の見直しで、「竹林の枝が越境を超えるときは、越境された土地所有者は、自ら枝を切り取ることができることとする」と明文化されるようです💡
【竹木の枝の切除等】
民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 1.の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
- 1.の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
イ) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ )急迫の事情があるとき。
上記のように民法の改正が2023年4月より行われるようです。近隣の樹木に悩まされている方、やっと悩みの種が解決できそうですね😭👏
とはいえ、自身で剪定や掃除をしたり、業者さんを手配することを考えると気苦労は絶えませんよね💦ご自身で楽しむ分には好きにやってもいいと思いますが、近隣の方のご迷惑になってしまうのは違うような気もします😢
今後も樹木を植える予定はありませんが、改めて気をつけようと思いました😳💦
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